TEL. 048-235-6799
〒334-0073 埼玉県川口市赤井1268番地8
示談書・合意書は、当事者間のもめ事が解消するときに、後々「言った」「言わない」のトラブルの再発を防ぐために文書で残しておく書面のことです。
協定書は、当事者が多くなる場合に使われます。
それぞれ、後日のトラブル再発防止のために広く使われている書類です。
立会人が居る場合は立会人の記名・押印(立会人は居なくてもかまいませんが、第3者の立会人が居た方が、後日示談書の内容に関してトラブルになりにくい。)
印紙税法上の課税文書に該当する場合は、印紙が必要です。
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