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相続手続き・遺言の相談相手 こばやし行政書士事務所は、相続・遺言のトータルサポートを行う行政書士事務所です。

TEL. 048-235-6799

〒334-0073 埼玉県川口市赤井1268番地8

こばやし行政書士事務所

示談書・合意書・協定書など 

示談書・合意書とは

示談書・合意書は、当事者間のもめ事が解消するときに、後々「言った」「言わない」のトラブルの再発を防ぐために文書で残しておく書面のことです。
協定書は、当事者が多くなる場合に使われます。
それぞれ、後日のトラブル再発防止のために広く使われている書類です。

    

立会人が居る場合は立会人の記名・押印(立会人は居なくてもかまいませんが、第3者の立会人が居た方が、後日示談書の内容に関してトラブルになりにくい。)

印紙税法上の課税文書に該当する場合は、印紙が必要です

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