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換価分割の事例

換価分割とは

現金以外の相続財産を売却し、現金化して分割する方法です。
例:自宅マンションを売却して、売却代金を分ける

     

事例

     

共同相続人⇒子2名(長女・次女)
相続財産⇒
自宅マンション・自動車1台・現金500万円

     

上記のような家族構成、相続財産での参考事例です。

家族3人で父親が自宅マンションに居住するCさん一家、長女、次女は結婚して同居していませんでした。
自宅マンションは、住む必要がないので売却、自動車も長女、次女ともに乗る必要がないため売却しました。
マンションは1800万円、自動車は80万円で売却しました。
合計は現金分も合わせて2,380万円になり、それぞれが1,190万円づつ相続しました。

このように、不動産や、自動車などを売却して現金化してから分割する方法です。
この方法は、ものではなく現金で分けますので、相続する内容が現金ではっきりします。お互いに公平な分け方が期待できる方法です。

今回のように不動産を売却する場合は、譲渡所得税の計算をしなければなりません。父親が不動産を購入した金額が分かっていれば、売却したときの金額と比較して、利益がある場合には譲渡所得税がかかります。購入金額が不明の場合は売却金額の5%を控除して、譲渡所得税の計算をしなければなりません。(購入額より売却額のほうが低い場合は税金がかかりません)
また、相続人が居住しているかいないかで、譲渡所得がある場合の居住用財産の特別控除が利用できる出来ないに差が出てしまいますので、不動産を売却した場合の税金には注意が必要です。

*実際の計算には、減価償却の計算や、諸経費の計算など細かく計算することになります。

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