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〒334-0073 埼玉県川口市赤井1268番地8
不動産や自動車などを単独で相続したものが、他の共同相続人に代償金を支払うことによって相続をする方法です。
例:長男が土地を相続する代わりに、
長女、次男に現金を300万円づつ支払う。
共同相続人⇒配偶者(母)子3名(長男・長女・次男)
相続財産⇒一戸建ての自宅・貸し駐車場・自動車1台・貴金属・現金3500万円
上記のような家族構成、相続財産での参考事例です。
家族5人で生活していたBさん一家、父親のBさんが亡くなった時の相続は次のようにしました。
一戸建ての自宅は、母親が相続することにしました。
貸し駐車場は長男が相続します。
長女は2500万円現金で相続します。
次男は1000万円と自動車1台を相続します。相続分としては、他のものより少ないため母親より500万円、さらに長男より500万円を代償金として受け取ることとしました。
このように、母親や長男は高額な不動産を相続することとした代わりに、自分の持っている資産の中から、代償金として次男に500万円づつ支払うこととする方法です。共有では、後々売却など複雑になってしまったり、居住の必要があったり、売ることに抵抗があったりする場合に、このような方法が適しているといえるでしょう。
しかし、代償金を支払う立場の者が、現金で用意できない場合には、代償金の受け取りが確実にできる方法を考えておかなければならなくなります。基本的には、遺産分割成立後に一括が望ましいでしょう。一括が難しい場合は期日を決めて分割の方法も、検討しましょう。
もし、現金ではなく、自分の所有する他の不動産を代償として渡す。といった場合は、代償不動産に対して譲渡所得税が発生する場合がありますので、注意が必要です。
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