TEL. 048-235-6799
〒334-0073 埼玉県川口市赤井1268番地8
相続手続きには、期日の決められている手続きありますので、まず、いつまでに何をしたらよいのか確認しましょう。
7日以内
死亡後、7日以内に市町村へ死亡届を提出
3ヶ月以内
〇相続人の調査を行い相続関係説明図の作成
(共同相続人の特定)
〇遺言書の有無の確認
〇相続財産の確認、財産目録の作成
(財産がプラスまたはマイナスの確認)
〇相続放棄・限定承認の手続き
(家庭裁判所)
4ヶ月以内
被相続人の準確定申告
10ヶ月以内
〇遺産分割協議を行い遺産分割協議書の作成
〇相続財産の分配
(金銭の分配、不動産、など)
〇相続税の申告
〇相続税の納税(現金での納付が基本)
◆相続放棄とは、被相続人のプラスの財産・マイナスの財産・その他権利義務も一切相続をしない方法です。
家庭裁判所で手続きが必要です。
◆限定承認とは、相続するプラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続する方法です。
家庭裁判所で手続きが必要ですが、共同相続人全員が限定承認をする必要があります。
遺産分割協議書の作成が終わりましたら、預貯金に関しては各金融機関で、遺産分割協議の内容に基づいた金額を振り込みで分配したり、名義変更を行ったり出来ます。
不動産も遺産分割協議書の内容に基づいて、相続登記を行うことになります。
不動産の登記は個人でも出来るのですが、一般的には司法書士へ依頼しますので、提携の司法書士をご紹介いたします。
株式等も名義の変更が必要になりますので、取引先へ遺産分割協議が終了したことを伝え、名義変更の手続きを行うようになります。
相続財産に不動産がある場合の室内の遺品整理や、不用品の回収、お庭の手入れなど、提携の業者をご紹介することが出来ます。
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埼玉県川口市赤井1268番地8
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