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相続手続き・遺言の相談相手 こばやし行政書士事務所は、相続・遺言のトータルサポートを行う行政書士事務所です。

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現物分割の事例

現物分割とは

実際にある財産(現金・動産・不動産・貴金属など)をそのまま分けることです。
例:現金を金額で分ける。一人の人が自動車を相続する。配偶者がマンションを相続する。

     

事例

     

共同相続人⇒配偶者(母)子2名(長男・次男)
相続財産⇒一戸建ての自宅・自動車2台・現金3000万円

     

上記のような家族構成、相続財産での参考事例です。

家族4人で生活していたAさん一家、父親のAさんが亡くなった時の相続は次のようにしました。
一戸建ての自宅は、母親が相続することにしました。
自動車は2台所有していましたが、それぞれ長男と次男が1台づつ相続します。
現金は、母親、長男、次男それぞれが
1,000万円づつ相続します。

このように、不動産や、自動車などを現金化しないで、さらに共有にしない分割の方法です。
不動産は、共有とすることも可能ですが、今後の権利関係が複雑になりやすくなりますので、できるだけ単独名義で相続するほうが遺産分割が簡潔になります。上記のように、それぞれが必要なものを相続できる場合には適した分割方法といえます。
不動産は、共有とすることも可能ですが、今回のケースで母親が亡くなり、さらに相続が発生したとき、長男と次男の共有状態が続くことになります。もし、居住する必要もなく売却する場合に、二人の意見が合わなければ売却がスムーズに進まなくなってしまいます。(住まないなら売ってしまいたい、思い出の家だから売りたくない、兄弟姉妹でも意見が分かれてしまうこともあるでしょう。)共有の場合は、後々のことまで考えて共有にすべきです。

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