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〒334-0073 埼玉県川口市赤井1268番地8
相続手続きを開始するためには、まず被相続人の戸籍謄本、改正原戸籍を死亡から出生まで、さかのぼって取得しなければなりません。
古い改正原戸籍などは、書体も古く読み解くのが大変な場合もあります。
一般的には、配偶者やお子さんが相続人になるケースが多いと思います。この場合は被相続人の出生までさかのぼればよいのですが、兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人のご両親の出生まで戸籍謄本をさかのぼらなければ兄弟姉妹を確認できませんので、戸籍謄本類の取得に時間もかかりますし、範囲が非常に広くなり複雑です。
また、最近は離婚率が高くなっていますから、もし前妻・前夫との間にお子さんがいますと相続人として、遺産分割協議に加わりますので、確実に調査することが大切です。
なお、再婚相手の連れ子は、認知しない限り相続人とはなりませんので、注意が必要です。
相続順位 | 組み合わせと法定相続分 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者2分の1 | 子2分の1 |
第2順位 | 配偶者3分の2 | 直系尊属3分の1 |
第3順位 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹4分の1 |
●配偶者は常に第1順位の相続人
●第1順位の子および代襲相続人がいない場合、第2順位の直系尊属が相続人となる。
●第2順位の直系尊属がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる。
*配偶者とは戸籍上の婚姻関係にある者のことです。同居、別居は問いません。
*内縁の妻は相続人とはなりませんので、財産を残したい場合は、遺言で遺贈をしなければなりません。
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