TEL. 048-235-6799
〒334-0073 埼玉県川口市赤井1268番地8
定款とは、会社を設立する際に作成する会社の決まり事を決めた文書です。
本社所在地や会社の目的、株式に関することなどを記載して、公証人役場で認証を受けます。
紙で認証を受ける方法と、電磁的記録で認証を受ける方法があります。
定款には絶対的記載事項(必ず決めなければならない事項)相対的記載事項(決めた内容を定款に記載しないと有効にならない内容)任意的記載事項(記載してもしなくてもよい事項)があります。
当事務所では、チェックリストに記入いただき、スムーズに定款作成ができるようにしております。
紙で定款を作成し認証を行う場合は4万円の収入印紙が必要になります。
電子定款の場合は、この4万円の収入印紙が不要です。
電子定款を作成する場合、ワードなどで作成した定款を法務省のシステムに適合したPDF変換ソフトで変換し、電子署名をつけなければなりません。
当事務所では、電子定款に対応しておりますので、定款に貼付する収入印紙が必要ありません。定款に記載する内容が決まり次第、定款を作成できます。
個人で、紙の定款を作成し認証を受けるより、費用を抑えて定款作成ができますので、会社設立をお考えの方は是非、当事務所へお任せください。
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