TEL. 048-235-6799
A.ご依頼いただくタイミングは、いつでも結構です。
相続手続きには被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要となります。 コンピュータ化以前の戸籍謄本の文字が読みにくいなど、途中で進まなくなってしまった場合等、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本の取得は、どのタイミングからでも承ります。
A.法事の際に集まって話し合いをするケースもありますが、皆さんが集まれない場合も多いと思いますので、遠方の方など電話でどのように分けるか話をしても結構です。
A.戸籍謄本類の取得、相続財産の確認等に時間がかかる場合がありますので、時間を要する場合があります。その後協議内容が確認できれば遺産分割協議書は完成します。全ての協議が整っていない場合でも、整った部分だけ先に協議書を作成することも可能です。
A.行政書士には、業務上知り得た事実を他に漏らしてはならない守秘義務がございますので、安心してご相談ください。
A.新しい遺言を作成すると、前に作成した部分と異なるところは、訂正したことになります。
自筆証書遺言の場合は、遺言書自体に訂正を加えることが出来ますが、方式が決められていますので訂正するより新しく書き直してしまった方が、良い場合があります。
A.住所が変わった場合は、保管場所証明書の交付を受けて陸運支局に変更登録をしなければならないことになっています。(変更登録の不履行は罰則があります)
A.お客様の契約した内容によりますが、契約から8日以内ならば、書面を送ることによってクーリングオフができます。ただし、消耗品を使ってしまった場合やインターネット通販で返品が出来ないことが表示されている場合は、クーリングオフが出来ません。
A.どの分野のご相談でも、まずはお気軽にお電話またはメールをお送りください。内容により、お越しいただく日程を決めたり、こちらから伺う場合もあります。
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