TEL. 048-235-6799
相続手続きには、期日の決められている手続きあります。
いつまでに何をしたらよいのか確認しましょう。
◆相続放棄とは
被相続人のプラスの財産・マイナスの財産・その他権利義務も一切相続をしないことを意味します。家庭裁判所で手続きが必要です。
◆限定承認とは
相続するプラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続する方法です。
家庭裁判所で手続きが必要ですが、共同相続人全員が限定承認をする必要があります。
遺産分割協議書の作成が終わりましたら、預貯金に関しては各金融機関で、遺産分割協議の内容に基づいた金額を振り込みで分配したり、名義変更を行ったり出来ます。
不動産の場合も遺産分割協議書の内容に基づいて、相続登記を行うことになります。
不動産の登記は個人でも出来るのですが、一般的には司法書士へ依頼しますので、提携の司法書士をご紹介いたします。
株式等も名義の変更が必要になります。取引先へ遺産分割協議が終了したことを伝え、 名義変更の手続きを行うこととなります。
相続財産に不動産がある場合の室内の遺品整理や、不用品の回収、お庭の手入れなど、提携の業者をご紹介することが出来ます。
〒334-0073
埼玉県
川口市赤井1268番地8
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FAX 048-235-6799