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遺産分割の方法には、大きく分けて3つの方法があります。
被相続人の財産を、誰がどのように相続することになったのか、後々共同相続人同士でトラブルにならないようにするため、遺産分割協議書を作成する必要があります。また、法定相続分とは違った割合で預貯金を相続する場合は、金融機関へ提示することにより、金融機関が内容を確認し名義変更や払い戻しの手続きを行います。
不動産を相続する場合は、相続登記の添付書類として必要です。
遺産分割協議書は、相続手続きを進める上で大変重要な書類です。
遺産分割協議の割合は、法定相続分を目安にしながら協議を行うケースが多いのですが、
共同相続人全員の話し合いによって、法定相続分とは全く違った割合で分けることも出来ます。
もし、遺言がある場合は、遺言書の内容に従って相続をすることになりますが、これもまた、共同相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる割合で相続することも可能です。(遺言執行者が定められた遺言の場合は、遺言執行者が遺言内容を実現しますので、遺言執行の妨げをしてはならないことになっています。)
相続順位 | 組み合わせと法定相続分 | 代襲相続 | |
---|---|---|---|
第1順位 | 配偶者2分の1 | 子2分の1 | 子が死亡の場合代襲あり |
第2順位 | 配偶者3分の2 | 直系尊属 3分の1 |
父母死亡の場合は祖父母 |
第3順位 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1 |
代襲は甥、姪まで |
●配偶者は常に第1順位の相続人
●第1順位の子および代襲相続人がいない場合、第2順位の直系尊属が相続人となる。
●第2順位の直系尊属がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる。
*配偶者とは戸籍上の婚姻関係にある者のことです。同居、別居は問いません。
*内縁の妻は相続人ではない為、財産を残したい場合は、遺言で遺贈をしなければなりません。
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