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遺産分割協議

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、大きく分けて3つの方法があります。

     
現物分割
実際にそのものを分けて相続する方法
現物分割の参考事例はこちら
代償分割
一部の人が高額な財産を相続した場合、他の相続人に金銭その他で他の相続人に代償を渡す方法
代償分割の参考事例はこちら
換価分割
不動産や貴金属、車両など高額な財産を売却し金銭に換えてから分割する方法
換価分割の参考事例はこちら

遺産分割協議書の必要性

被相続人の財産を、誰がどのように相続することになったのか、後々共同相続人同士でトラブルにならないようにするため、遺産分割協議書を作成する必要があります。また、法定相続分とは違った割合で預貯金を相続する場合は、金融機関へ提示することにより、金融機関が内容を確認し名義変更や払い戻しの手続きを行います。
不動産を相続する場合は、相続登記の添付書類として必要です。

遺産分割協議書は、相続手続きを進める上で大変重要な書類です。

     

遺産分割の割合は?

遺産分割協議の割合は、法定相続分を目安にしながら協議を行うケースが多いのですが、
共同相続人全員の話し合いによって、法定相続分とは全く違った割合で分けることも出来ます。

もし、遺言がある場合は、遺言書の内容に従って相続をすることになりますが、これもまた、共同相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる割合で相続することも可能です。(遺言執行者が定められた遺言の場合は、遺言執行者が遺言内容を実現しますので、遺言執行の妨げをしてはならないことになっています。)


相続人の組み合わせと法定相続分


 相続順位  組み合わせと法定相続分 代襲相続 
 第1順位 配偶者2分の1  子2分の1  子が死亡の場合代襲あり 
第2順位  配偶者3分の2 直系尊属
3分の1 
父母死亡の場合は祖父母 
第3順位  配偶者4分の3  兄弟姉妹
4分の1 
代襲は甥、姪まで 

●配偶者は常に第1順位の相続人
●第1順位の子および代襲相続人がいない場合、第2順位の直系尊属が相続人となる。
●第2順位の直系尊属がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる。
*配偶者とは戸籍上の婚姻関係にある者のことです。同居、別居は問いません。
*内縁の妻は相続人ではない為、財産を残したい場合は、遺言で遺贈をしなければなりません。

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