示談書・合意書は、当事者間のもめ事が解消するときに、後々「言った」「言わない」のトラブルの 再発を防ぐために文書で残しておく書面のことです。
協定書は、当事者が多くなる場合に使われます。
それぞれ、後日のトラブル再発防止のために広く使われている書類です。
日付の記載・・・・いつ作成した書面なのか記載
当事者の特定・・・誰と誰が当事者なのかを記載
本 文・・・・・書面を作成する原因や当事者の話し合いがどのように整ったかの記載
当事者の自署・押印
立会人が居る場合は立会人の自署・押印(立会人は居なくてもかまいませんが、第3者の立会人が居た方が、後日示談書の内容に関してトラブルになりにくい。)
印紙税法上の課税文書に該当する場合は、印紙が必要です。
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埼玉県
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