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内容証明とは、郵便物の文書内容を「いつ」「誰が」「誰に」、差し出したのか証明する制度のことです。ですので、内容証明郵便は公的に内容が証明されたものとなります。
内容証明郵便を作成するにあたり、一定の決まりがありますので、その方式に従った形で作成します。
利用できる文字または記号は「仮名」「漢字」「数字」「英字(固有名詞に限る)」 「カッコ」「句読点」「一般的に記号として使用されているもの」に限られます。
1ページ当たりの字数、行数が決められており(縦書き横書きで違います)文字総数が 520文字以内でなければいけません。
相手方に郵送する内容文書と郵便局および差出人が保管する謄本、合計3通作成します。
郵送の際、図面や写真、その他内容文書以外は同封できません。
■内容証明郵便を作成する際に、あれやこれやと考えすぎてしまいますと、受け取った相手にとって 分かりにくい内容となってしまう場合があります。
記載内容は、簡単明瞭に分かりやすい文書にしましょう。
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