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相続手続き・遺言の相談相手 こばやし行政書士事務所は、相続・遺言のトータルサポートを行う行政書士事務所です。

TEL. 048-235-6799

〒334-0073 埼玉県川口市赤井1268番地8

こばやし行政書士事務所

遺産分割協議

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、大きく分けて
3つの方法があります。

     
現物分割
実際にそのものを分けて相続する方法
現物分割の参考事例
代償分割
一部の人が高額な財産を相続した場合、他の相続人に金銭その他で他の相続人に代償を渡す方法
代償分割の参考事例
換価分割
高額な財産の不動産などを売却して金銭に換えてから分割する方法
換価分割の参考事例

遺産分割協議書の必要性

被相続人の財産を、誰がどのように相続することになったのか、後々共同相続人同士でトラブルにならないようにするため、遺産分割協議書を作成する必要があります。また、法定相続分とは違った割合で預貯金を相続する場合は、金融機関へ提示することにより、金融機関が内容を確認し名義変更や払い戻しの手続きを行います。
不動産を相続する場合は、相続登記の添付書類として必要です。
このように、遺産分割協議書は、相続手続きを進める上で大変重要な書類です。

     

遺産分割の割合は?

遺産分割協議の割合は、法定相続分を目安にしながら協議を行うケースが多いようです。
しかし、共同相続人全員の話し合いによって、法定相続分とは全く違った割合で分けることも出来ます。

もし、遺言がある場合は、遺言書の内容に従って相続をすることになりますが、これもまた、共同相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる割合で相続することも可能です。(遺言執行者が定められた遺言の場合は、遺言執行者が遺言内容を実現しますので、遺言執行の妨げをしてはならないことになっています。)


相続人の組み合わせと法定相続分


 相続順位  組み合わせと法定相続分
第1順位 配偶者2分の1  子2分の1 
第2順位  配偶者3分の2 直系尊属3分の1 
第3順位  配偶者4分の3  兄弟姉妹4分の1 

●配偶者は常に第1順位の相続人
●第1順位の子および代襲相続人がいない場合、第2順位の直系尊属が相続人となる。
●第2順位の直系尊属がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる。
*配偶者とは戸籍上の婚姻関係にある者のことです。同居、別居は問いません。
*内縁の妻は相続人とはなりませんので、財産を残したい場合は、遺言で遺贈をしなければなりません。

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